2017年10月27日
パートの薬剤師は社会保障制度として、基本的に国保を利用することになります。そして、年収130万円以上の収入で家族の扶養から外れることになるので、注意が必要になります。健康保険や厚生年金の扶養に入れないこともあるので、どれぐらいの収入になるのかを予測しながら的確な行動をすることが大切です。
職場や行政に確認することで、早目に対策ができます。働き始めてある程度落ち着いたら、きちんと確認することをおすすめします。ぎりぎりになって慌てないようにする必要があります。また、社会保険の加入を認めない職場もあるので、円滑なコミュニケーションの中で最適な方法を模索するべきです。
そして、社会保険による負担から逃れるという目的があるため、さまざまなケースが存在します。フルタイム労働者の所定労働日数と所定労働時間の4分の3以上働いていることが条件として認められると新たな方法があります。
さらには、二ヶ月以上勤務している必要があります。この二つの条件を満たすことで、職場の社会保険を利用する権利が獲得できます。パートという雇用条件でも用件を満たしていれば、支払い負担が少ない社会保険を選択できます。
全体の支出金額を抑えることにもつながるので、しっかりと確認することをおすすめします。そして、国保は世帯で加入する保険と定義付けされています。前年度の世帯全体の所得に応じて保険料が変動するというシステムです。
定額で15590円になります。そこから収入に応じて、金額が決定されます。また、薬剤師国民健康保険組合の保険もあり、職場の薬局が加入していると利用できます。薬剤師国民健康保険組合の保険は個人で利用するのではないので、事前に職場に確認する必要があります。
また、従業員が五人以上いなければならないので、ある程度の規模の薬局に限定されます。あらゆるケースを想定して、どの方法がベストな選択なのかを比較検討することがベストです。