薬剤師が扶養の範囲内での勤務を希望する理由

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2017年10月23日

もうすでに婚姻していて配偶者がいる薬剤師ならば、正規雇用社員として活動的に働くよりもパートタイマーなどによって日々の生活の足しになる様に勤めたいと考えている人は少なくありません。しかしながら、このケースでは、しっかりと業務につく方法と勤務する時間を抑制してゆっくり勤める方法の2パターンに分かれることになります。

とりわけ後者の場合、扶養に入れるか否か若しくは時短勤務制度があるか否かが大事になってきます。扶養内で勤めるということは、勤務する日数を減らしたり、時短勤務をしたりして業務につくことを意味します。扶養内で勤務することが出来るか否かによりまして、税金の額、あるいは社会保険料の額が大きく変化してきます。

その結果、扶養より外れたとき払う税金が拡大し、働き損になることはよく見受けられます。一つの例として年収額で130万円をオーバーしてしまうと、自身にて社会保険料を払うことが求められるので1年で20万円程度負担が増加してしまいます。

要するに、年収額130万円でも年収額150万円でもほとんど変わらないと考えることができます。したがって、主婦につきましては扶養の範囲内で働こうと考えることになります。この原因は、年収額が非常に高いと働き損になってしまうからためです。

子がいるなかで勤めるとはいえ、多く労働しても年収額が変化しないのであれば扶養の範囲内で働いた方がいいと考えることになります。以上のように扶養に入るかどうかによりまして税金額は非常に大きく増加しますが、薬剤師で働くと、直ぐに年収額103万円、あるいは年収額130万円の条件自体をオーバーしてしまいます。

しかしながら、そういった場合でも、勤務する時間を短くしつつ、パートタイマーという形で、1週間で3から4回は勤めたいと想定していたり、正規雇用社員ではあるのですが時短制度を活用してみたいと想定する人は少なくありません。

パートタイマーならば、時間の融通自体が利き易いといえ、朝方から出勤して、昼には帰るという方も多いです。反面、正規雇用社員となると、簡単ではありません。しかしながら、子供があまり大きくない薬剤師であれば直談判することで時短勤務を可能にすることはできます。

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