2017年09月07日
これまでは130万の壁と言われていましたが、新たに106万の壁が登場しました。該当すると、これまでよりも少ない基準で扶養から外れることになります。ただ、社会保険に入ることのメリットもあり、どちらが良いかを考える必要があります。
130万円以内に抑えれば扶養のままか
夫が会社員の場合、国民年金の第2号被保険者になります。その妻が一定の収入を得ていない場合は、第3号被保険者として国民年金の支払いが不要になります。さらに健康保険に関しても、国民健康保険に入らず、夫の扶養として保険料が不要になります。
薬剤師としてパートに出るとき、厚生年金に入らないようにするには、年収が130万にならないように働くことが必要です。この時の年収は、基本給の他、通勤手当や残業代なども含まれます。
ですから、1年の最後などに調節をすることができます。今年はこのまま働くと130万円を超えそうだから少し仕事を減らすとか、働いても大丈夫だからどんどんシフトを入れるなどです。お得になるように仕事ができます。
新しい基準である106万円の壁を知っておく
夫の扶養として働く場合、130万円の壁と103万円の壁がありました。130万円は社会保険の壁で、103万円は所得税の壁です。どちらも達成しようとする人もいれば、103万は無理でも130万は達成したい人がいます。
ところが、新たに106万の壁が登場しました。厚生年金をはじめとする社会保険の壁です。薬剤師としてパートと働くとき、勤務体系で一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。
1週間に20時間以上の勤務で、1箇月8万8千円以上、つまりは年間106万以上になると、社会保険に加入することになります。社会保険委加入をすれば、おのずと夫の扶養からは外れます。ただ、勤務する事業所が加入させるところかどうかがポイントになります。
社会保険に入るといろいろメリットもある
薬剤師としてパートで働くとき、年収をうまく調整して夫の扶養のままで働けるようにすることがあります。これによって、自分自身の社会保険料はかからず、夫の税金を減らすことができます。自分自身の所得からも税金がかからないなどがメリットとされます。
デメリットは、バリバリ働けないことでしょう。働けばその分収入が上がり、扶養のメリットが受けられません。では厚生年金に入るメリットはないかです。将来的に老齢年金をたくさんもらえる可能性があります。
その他健康保険分では傷病手当や出産手当がもらえる可能性があります。育児休業をするときに手当てがもらえるので、かなり得です。金額を気にせずバリバリ働けます。