2024年10月27日
大型ドラッグストアを、希望の就職先にしている薬剤師は少なくありません。転職先としても人気がある大型ドラッグストアですが、転勤があることを気にする人もいます。子育てやパートナーの仕事との関係など、転勤を歓迎できない事情を持っている人や、将来的に持つ可能性が高い人は多いです。転勤は、就業規則に規定されていれば、拒否することができないのが原則です。しかし、検討を促す程度のことならできる場合が多いですし、状況によっては拒否できる場合もあります。
就職時の条件や就職後の希望によって回避する方法
企業と雇用関係に入る際に、条件が付くことがあります。企業側の要望として付くこともあれば、就職希望者の要望の場合もあります。その条件の中に、勤務地を限定した雇用契約であることが含まれる場合があります。勤務地限定採用などと言われる方法ですが、意外と多くの企業で採用されています。
この条件がついた採用なら、いくら大型ドラッグストアといえども、転勤はありません。万が一、転勤辞令が下りたとしても、勤務地限定採用なら契約条件を理由に拒否することができます。また、一般採用でも就職後に転勤に関する希望を訊かれた際に、明確に転勤を拒否する意思表示をしておけば、人事において考慮してもらえる可能性が高くなります。
正当な理由がないことを証明すれば再考を促せる
転勤は、それなりの理由があるからこそできる命令なので、理由がないことを証明できれば、取り消してもらえる場合があります。但し、正当な理由の判断は経営者側によって為されるので、従業員の側で証明するのは簡単ではありません。
転勤が従業員にもたらす不利益を承知しながら、事実上の退職勧告として為されたような場合は、それを証明すれば再考を促す程度の効果は期待できます。
転勤を受け入れられないことに正当な理由がある場合
転勤によって受ける不利益が甚大で、他の薬剤師と比べて極端に大きな負担になるような場合は、拒否できることがあります。親の介護などが典型例で、転勤を断れなければ、転職して別の仕事を探すしかない状況もあります。
そんな状況にある従業員を、敢えて転勤させるメリットは企業側にもありません。事情を説明すれば、理解してもらえることが多いです。転勤辞令が下りてから慌てて説明するのではなく、普段から上司とコミュニケーションをとって理解してもらっておけば、転勤の命令を受けることなく仕事を続けられることが多くなります。