2024年08月05日
薬剤師には一定の条件を満たすことで得られる資格がたくさんあり、妊婦・授乳婦薬物療法認定資格もその一つです。取得すれば、妊婦や授乳婦に対する薬物治療の専門家として扱われることになるので、目指す価値が十分にある資格と言えます。そこで資格取得を検討するなら、そのための条件と取得後の更新手続きについて知っておくことが大切になります。
妊婦・授乳婦薬物療法認定資格に必要な実務経験
妊婦・授乳婦薬物療法認定資格の取得には、経験と知識の両面にクリアしなければいけない条件が設けられています。経験の面としては、薬剤師の資格を持っているだけでは十分ではなく、実際に実務に従事した期間が5年を超えている必要があります。
更に、実務経験の内の3年以上は、妊婦や授乳婦に対する薬剤指導を行う業務に就いていたことが求められます。そして、それを勤務先の施設長が証明する必要があります。
知識の習得として講習会や実技研修の受講が必要
知識の面では、指定された研修施設において、実技研修を決められている時間分受けなければいけません。但し、所定の研修施設で3年以上の期間、妊婦や授乳婦に対して薬剤指導を行っていたことが、施設長によって証明されている場合は、これに変えることができます。
また、実技研修に加えて講習を受けることも必要で、講習会に出席して所定の単位を履修しなければいけません。受講が求められる講習会は複数あり、それぞれに定められた単位数や時間があります。
当然それらすべてを満たすことが求められます。経験として、一定期間以上実務に従事していることが求められているので、その期間を利用して講習を受講すれば効率的に資格を取ることができます。
妊婦・授乳婦薬物療法認定資格を更新するための条件
妊婦・授乳婦薬物療法認定資格は、一度取得すれば無条件で生涯有資格者として扱われるわけではありません。資格取得から5年が経過すれば、更新の手続きをする必要があります。更新手続きをするためには、更新条件を満たしている必要があります。
必要書類を整えて提出すれば、更新されるという単なる事務手続きではありません。更新するためには、資格者として認定を受けていた期間、薬剤師として妊婦や授乳婦に対する専門的な業務に従事していたことが条件になります。
具体的な薬剤指導実績が、15症例以上あることも証明しなければいけません。つまり、資格を活かして仕事をしていた人以外は、資格の更新を認めないということです。また資格者として仕事に従事している期間に、所定の講習会を受講していることも条件に含まれています。