薬局で取り扱っている医薬品の種類

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2024年01月09日

薬剤師が薬局で取り扱っている医薬品は種類が豊富にあります。その中でも一般用の医薬品として販売されている商品は、それぞれの医薬品が持っているリスクの程度によって、3つの種類に分けられています。この記事では、これらの医薬品の取り扱いについて詳しく解説します。

第一類医薬品として扱われる医薬品

薬剤師が薬局で取り扱っている一般用の医薬品の中でも、特に高いリスクを持っているのは第一類医薬品です。この種類の医薬品には、その持っている副作用などによって、服用している人の日常生活に何らかの問題を引き起こすレベルの健康被害が発生する危険性があります。

そのために、第一類医薬品は厚生労働大臣が、使用をするにあたって特に注意しなければいけないものとして指定しています。第一類医薬品は、薬事・食品衛生審議会から意見を聞いていることも特徴で、商品を製造したり販売したりするためには、厚生労働大臣から承認を受ける必要があります。

この承認を申請する時に、薬事・食品衛生審議会の意見を聞くことが必要です。このような種類の医薬品の全てが第一類医薬品に該当するわけではなく、上記の承認を受けた後で法令で決められている一定の期間を経過していないものだけが、第一類医薬品に該当します。

第二類医薬品として扱われる医薬品

薬剤師は薬局で第二類医薬品を取り扱うこともあります。第二類医薬品とは、その医薬品が持っている副作用などによって、服用した人の日常生活に影響を与えるレベルの健康被害が発生する危険性がある医薬品のうち、第一類医薬品には該当していない医薬品のことです。

第二類医薬品も、厚生労働大臣が指定をしています。第二類医薬品の中には、指定第二類医薬品という特別な種類の医薬品もあります。指定第二類医薬品が通常の第二類医薬品と異なっているのは、特に気をつけなければいけない成分が含まれていることです。

指定第二類医薬品も厚生労働大臣が個別に指定をしています。指定第二類医薬品は薬局で陳列や表示をする時に、一般の第二類医薬品と違う取り扱いが必要です。

第三類医薬品として扱われる医薬品

第三類医薬品という種類の医薬品も薬局では販売しています。第三類医薬品とは、第一類医薬品と第二類医薬品に含まれていない全ての一般用医薬品のことです。第三類医薬品は、他の種類の一般用医薬品よりも、服用時に健康被害が出るリスクが少ないことが特徴です。

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