2023年04月06日
薬剤師の資格を取得した人が自分で薬局を経営したい場合には、知っておかなければいけないことがあります。薬局を販売するために設置する店舗も、一定のルールに従って作ることが必要になります。ここでは、薬局を設置する時に守らなければいけない決まりについて解説します。
薬局を開設する土地を選ぶための条件
薬剤師の資格を取得した人が自分の働く薬局を経営するためには、薬局を開店する場所をまず選ぶことが必要です。どのような場所でも薬局を開店できる訳ではなく、法令の基準に適合した土地に薬局を開設しなければいけない決まりです。
薬局の設置に関することを規定している法令では、薬局を開設する土地の広さについても詳しく規定しています。この法令の規定に従う場合、準備しなければいけないのはおよそ19.8平方メートル以上の広さを持っている土地です。
それ以下の面積の土地の場合、法令の基準では薬局を開設するためには不適切な場所となります。このような面積に関する規定が法令で決められているのは、上記のような広さ以上の広さでないと、薬局の運営を円滑におこなうことが難しくなるからです。
十分な広さの土地に薬局を設置することにより、薬局でおこなう業務を適切におこなうことが可能になります。薬局を開設する土地を探している人は、こうした土地の広さに関する条件も考慮しながら薬局にとって最適な土地を探すことになります。
店内に設置しなければいけない照明の明るさ
薬局を設置する場合には、店内に設置する照明の明るさにも注意をすることが必要です。薬局を設置する時にこのようなことにも気をつけなければいけないのは、店内の照明が暗いとお店の中に陳列されている医薬品に書かれている文字などが見えにくくなるからです。
薬局を利用している一般の顧客が安全に医薬品を購入できるように、このようなことも法令で規定しています。薬局に設置しなければいけない照明の明るさは、場所によって違いがあります。お店で販売している医薬品を陳列している場所では、少なくとも60ルックス以上の明るさの照明を設置する必要があります。
患者から受け取った処方箋に基づき調剤をした医薬品を交付する場所には、120ルックス以上の明るさの照明を設置することが義務として決められています。
調剤をするために必要となる明るい場所
医薬品を陳列している場所と、調剤をした薬剤を交付している場所で必要な照明の明るさが異なるのは、薬剤の調剤をするためには、十分な明るさのある場所で作業をしなければいけないからです。照明が明るい場所ならば、薬剤師が安全に薬剤を調剤できます。
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