パート・アルバイトをするのなら税金について考える

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2020年05月14日

薬剤師の資格を持っているのなら、いろいろなところで募集しているため、就職するのは難しくはないといえるでしょう。しかし、家事や子育てなどで忙しくて、フルタイムで働くのは難しい場合もあるはずです。そのため、フルタイムの職場ではなくパートやアルバイトとして雇ってもらえるところを探しているケースもあるでしょう。そのときは、支払うべき税金が増えるかもしれないことを知っておかなければいけません。稼いだ分だけ税金を支払うのは当たり前ですが、扶養控除を使えなくなって、それ以上の金額を支払う必要になる可能性があるからです。働かないほうがよかったと思える場合もあるので、税金のことをしっかりと知ったうえで仕事を始めましょう。

扶養されているのなら控除を受けられないと損をする

旦那さんや奥さんがフルタイムで働いていて、自身は家事や子育てをしている場合もあるでしょう。その場合は、パートナーに扶養してもらっている状態になっているのがほとんどのはずです。その場合は、旦那さんや奥さんは扶養控除というものを受けられるので、支払うべき税金をグッと下げられるのです。

しかし、自身が働き始めて、一定以上の金額を稼いでしまうと、その特別な控除は受けられなくなってしまいます。そうなると、旦那さんや奥さんが支払うべき税金がグッと上がってしまい、損をしてしまうことになるので、働き始めるときは気をつける必要があります。

まずは一定以上の金額を知って概要も調べよう

控除が受けられなくなる金額は103万円や130万円といわれています。それぞれ、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるようになっているので、どのようなものか調べてみることをおすすめします。

ちなみに税金だけではなく社会保険料にも関わることなので、そちらのこともしっかりと調べたうえで働き始めましょう。

月々いくら稼いでもよいのか計算をしてみよう

配偶者控除や配偶者特別控除を受けたいと考える場合、月々いくら稼いでも大丈夫なのか計算してみましょう。単純に計算をすると配偶者控除は85800円ならオーバーせず、配偶者特別控除は108000円ならばオーバーしません。

それらを目安にしてパートやアルバイトを行えば、扶養控除から外れることなく働けるでしょう。ただし、突然の収入があった場合はオーバーしてしまうので、ギリギリで働くのはおすすめできません。

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