いったいどのような医療に関する行為ができるのか

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2019年04月27日

薬剤師は資格を持った人です。そのため、ある程度の医療行為をすることが許されているのでしょうか。しかし、医師や看護師並みの医療行為ができないことは容易に想像がつきます。それでは、どんな医療行為が可能なのでしょうか。考察してみましたので紹介します。

そもそも彼らの法律の真の目的は

彼らが守るべき、おくすりに関わる法律の目的は、お薬を患者に正しく供給することを目的としていて、人々の健康な生活を確保することです。そのため、おくすりの調剤や販売にかかわるすべての過程において、重い責任を課せられているのです。

任務はどういうものなのでしょうか

そもそもどんな任務なのでしょうか。法律に基づき説明します。薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他の薬剤事衛生を司ることで、公衆衛生の向上や増進に寄与し、それにより国民の生活を確保するものとされています。まず、薬剤師でない人は、調剤をしてはいけません。

これは法第19条にて定められています。また、第23条では、基本的に、医師、歯科医師、または獣医師が書いた処方箋に基づいて調剤しなければならないことも定められています。もし、その処方箋の中に不明点があった場合は、速やかに医師や歯科医師、獣医師に問い合わせなければなりません。

これも第24条にて定められています。逆に処方箋を書いた医師、歯科医師又は獣医師は、薬局から処方箋に関する質問を受けた場合は適切に回答しなければなりません。第25条では、調剤した医薬品の使い方に関して、医薬品の容器や袋に記載しなくてはなりません。第25条の2では、調剤した医療品に関して患者さんもしくはその家族に飲み方や薬の効果についてきちんと説明し薬学的知見に基づいた必要な指導をしなければなりません。調剤した処方箋や、薬剤に関する事項について様々な記録を残さなければならないことが第27条と第28条に記載されています。

これからできる医療の行為は増える

この仕事は病院や薬局で薬を調合するのが仕事でした。これからはできる医療の行為の範囲が増える可能性があります。もしかしたら、聴診器をつけて診察する時代が来るのかもしれないのです。これからはフィジカルアセスメントが必要になるからです。

現在は、ロボットを使用して聴診の練習をしています。なお、これからは瞳孔の反応を見たり、血圧を測ったりすることもあるかもしれません。これは、日本が高齢化社会になっていることに起因しています。

現段階ではトレーニング段階ですが、これからは本当に医療の行為を実施するかもしれません。

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